【いざとなったら。。】雇用保険についてざっくり解説します!!
こんにちは!
いさです^ ^
今回は社会保険の労働に関する保険である労雇用保険 についてです。
社会保険についての記事はコチラから↓
雇用保険
雇用保険 というものはあまり聞き慣れないですよね。
僕自身もあまりピンときませんでした笑
なんとなく労働に関するものなのだろうというのはわかるのですが。。
まず、雇用という言葉の意味をはっきりと理解していなかったからだと思います。。
ざっくりと言うと、この雇用保険は失業者もしくは再就職しようとしている人に対する保険です。
ただし!
失業者は失業者でも、まったく働く気のない人には適用されません。
働く意思
のある方が対象です!
ちなみに労災保険と同じように経営者や個人事業主は加入することができません。
また、保険料については事業主と労働者が折半します。
しかし健康保険とは違い、労使折半ではない ので注意してください。
給付内容
給付の内容は主に下記の4つです。
- 基本給付
- 教育訓練給付
- 就職促進給与金
- 雇用継続給金
受給要件
雇用保険では仕事を辞める人を2種類に分けます。
1つは‘‘自己都合で辞めた人’’
もう1つは‘‘会社が倒産またはリストラされた人’’
です。
そして受給要件もそれぞれ異なります。
自己都合の場合
失業前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
辞めさせられた場合
失業前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
自己都合で辞めた場合の方が受給要件が厳しくなっていますね。
基本給付
次に給付内容の1つである基本給付 について説明します。
基本給付とは、失業し、離職した人に対して給料のように給付されるものです。
離職する6ヶ月前からの賃金の1日分
(6ヶ月の総賃金÷180日)
の45〜80%支払われるという仕組み。
また、就職するまで永遠に給付されるという訳ではありません!
それなら僕は仕事を辞めて一生給付で暮らします。笑
この給付期間も決められており、
自己都合の場合
90日〜150日間
辞めさせられた場合
90日〜330日間
となっています。
やはり自己都合で退職する方が不利になるのは変わらないですね。
ちなみにこの給付期間は年齢+被保険者期間によって決められます。
また、この基本給付は離職して離職届けを出してから7日間後から支給されます。
そして自己都合で退職した場合は7日間+3ヶ月間支給されません。
これを待機期間 といいます。
教育訓練給付
次に、教育訓練給付についてです。
これは、労働者が厚生労働省の指定する講座を受講して修了した場合に受講料の一部が支給されるというものです。
これには一般教育訓練給付 と専門実践教育訓練給付 とがあり、給付額と受給要件は異なります。
就職促進給付
これは、基本手当を支給されている人もしくは一定の要件を達成した人が
再就職 またはアルバイト を始めた際に給付されるものです。
雇用継続給付
これは、様々な理由で仕事を続けにくくなる人に対する給付です。
その理由としては
- 高年齢
- 育児
- 介護
の3つが挙げられます。
仕事を続けたいのに色んな理由で休養せざるを得ない人にとってはとても助かる給付ですね。
まとめ
以上です!
なんとなくでも雇用保険 の概要についてわかっていただけたでしょうか⁉︎
いざとなったとき。
とても助けられる日が来るかもしれません!
今回はここまでです。
それではまた!