いさブログ

災害に備えて。。。労働者のための“労災保険”について解説。

こんにちは!

いさです^ ^

今回は社会保険労災保険についてです。

社会保険についての記事はコチラ↓

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労災保険

“労災”

会社員の方ならよく耳にすると思います。

悪いイメージしかないですよね。

事務系の方ならまだしも、技術系の方は常に危険と隣り合わせな職場だなんてことあるんじゃないでしょうか。

ちなみに僕はサラリーマンですが、技術系なので、毎日安全に配慮して仕事をこなしています!

労災を起こしてしまったらどうなるのでしょうか。

それは会社によって対応はまちまちだと思います。

しかしその怪我 がひどかった場合。

または病気 になってしまった場合。

介護 が必要になった場合。

そして最悪のケースでは死亡してしまうこともあります。

そんな時に給付という形で本人や遺族の方々を

助けてくれるのが労災保険です。

また、この労災保険は、業務中だけではなく

通勤途上の災害に対しても対応しています。

これらを業務災害通勤災害 といいます。

対象者

この保険の対象者は私たち

労働者全員 です

かといって、事業主など雇う側の人は対象ではありませんが…

しかし、アルバイトやパート、日雇い労働者、外国人も対象になります。

保険料

健康保険は労使折半 といい、会社と半分づつ支払いでしたが、

労災保険はなんと

全額会社負担

となります。なので、感覚的にはなんの負担もなく労災を起こしてしまったときにはお金がもらえるということですね。

給付内容

怪我・病気の場合

 

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 傷病補償給付
介護が必要な場合

 

  • 介護給付
障害が残った場合

 

  • 障害補償給付
死亡してしまった場合

 

  • 遺族補償給付
  • 埋葬料

となっています。

上記したのは業務災害での給付内容ですが、通勤災害での内容もほとんど変わりません。

(通勤災害では、〜補償給付の’’補償‘‘の部分が無くなり〜給付となります。)

また、休業補償給付 の場合

休業4日目から給付基礎日額の60%が給付 されます。

(給付基礎日額: 怪我をした日もしくは医者に診断された日から直前の3ヶ月間の給料をその期間で割った1日分の賃金額)

特別加入制度

一般に対象ではない中小企業の事業者も、労働者的側面が強い場合は労災保険に加入することができる制度です。

まとめ

労災保険とは、全労働者が会社のお金で保険に入ることができる!

そして、業務中、通勤中の災害に対して保険金が支払われる!

ということです。

知らない方もいるかも知れませんが、労働者である方々はみんな労災保険 に入っているということです。

だからといって災害は起こしてはならないものなので、明日からも安全第一でお仕事頑張ってください!

今回はこれで以上です。

それではまた!